平成23年9月13日初版
平成23年9月30日修正
地方部会費納入に関するお願い
     
日本耳鼻咽喉科学会神奈川県地方部会会員各位
  日耳鼻神奈川県地方部会
  部会長 齊藤 彰
  担当副部会長 藤岡 治
  経理委員長 吉尾 知
 
 
1.地方部会費の徴収時期の変更について
 
 現在まで地方部会費の徴収は、当年度の会費(当年度制)としてその年度の終わる間際の2月に、日耳鼻の次年度会費(前納制)の徴収と同時に行っておりました。このため年度内の会費徴収時期が遅くなり予算執行に支障を来すことがあることと、年度末の徴収に際して「うっかり忘れ」がかなり多く年度内の徴収率を下げていることが判明致しました。そこで、先の9月1日の常任理事会において、地方部会の会費徴収時期を10月(来年度より9月)に早め、さらに督促を2月頃までに行うことが承認されました。このたびは大変時期が迫っておりますが、何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
 
 
2.地方部会費の多年度未納者への今後の対応について
 
 今回の調査過程で日耳鼻に問い合わせた結果、日耳鼻会費を納入済みであっても地方部会費が多年度にわたって未納の場合、地方部会会員資格と共に日耳鼻会員資格も喪失しかねないことが分かりました。日耳鼻会員資格と地方部会会員資格は表裏一体で、どちらか一方のみの所属と云うことはあり得ません(資料参照)。今般の日耳鼻の一般社団法人化を控えてこの関係が再確認されています。そのため、今までも日耳鼻から地方部会宛てに会員資格情報が通知されて来ましたが、今後は地方部会から日耳鼻への会員資格情報の通知を強化することに致しました。
 現在日耳鼻では会費未納者に対する各地方部会の対応に統一性を持たせるべく調整中ですが、当地方部会として今回は、平成20年度以前からの未納者、つまり3年間以上地方部会費未納で地方部会会員資格喪失者を日耳鼻に通知することとし、来年度からは2年間以上地方部会費未納で地方部会会員資格喪失者を日耳鼻に通知することが先の常任理事会で了承されました。ただし、日耳鼻の調整により地方部会の対応が全国的に統一された際は、その内容を会員に周知した上でそれに則ることとします。
 
 
【資料】
○ 日耳鼻定款施行細則
  第1章 地方部会
 
第5条 本会正会員、準会員は就業または居住している都道府県の地方部会正会員、準会員、また地方部会正会員、準会員は、本会正会員、準会員であることを要する。 
 
  第5章 会費
   
第18条 会費は入会のときを除き、会計の前年度末までに前納する(後略)
第24条 会費の前納を怠ったときは、当該会計年度当初より、退会したものとみなす。
但し当該会計年度内に納入した場合は、その限りでない。
 
会費未納者への日耳鼻の現在の対応
     当該年度の会費未納者には(昨年度を例に挙げると)9月21日付の理事長名で10月22日頃までに支払いがなかった場合は「未納年度の11月より会員件停止処分」に、「前年度からの会費未納者に対しては退会処分」になる旨の文書がその会員と地方部会長宛に来ます。
 実際の数は、会員件停止予定者はH21年度で12人、22年度は13人、退会処分予定者はH21年度で3人、22年度は0人でした。
 
日耳鼻神奈川県地方部会規則
  第3章 会員
   
第6条 会員が所定の会費および負担金を1ヵ年以上未納の場合は退会したものとみなす。
第8条 会員は次の項目によって資格を喪失する。
  (@)退会または第6条に該当する場合、(A)死亡、(B)除名
 
日耳鼻神奈川県地方部会規則施行細則
  六、会費および会員種別異動等に関わる規定
  第1条
   
3.留意事項 本則第6条により当地方部会を退会したとみなされた者は、当該年度の日耳鼻会費を納入済みであっても、日耳鼻学会正、準会員たる資格を喪失する場合がある。
 
     

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