平成24年6月1日
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各都道府県地方部会長 殿 |
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地方部会における会費未納による会員権停止と退会処分について(会告) |
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去る5月9日の医育機関代表者・都道府県地方部会長会議において協議いたしました上記会告を会報6号に掲載いたします。
その際にも申し上げましたが、これはあくまでも貴地方部会が地方部会費未納会員へご対応される折にお役立ていただくためのものであることを申し添えます。 |
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会 告 |
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地方部会における会費未納による会員権停止と退会処分について |
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日耳鼻定款施行細則により、日耳鼻会員は地方部会の会員であることが必要要件となっています。
地方部会における会費未納者については、会費の1年未納で会員権停止、2年未納で退会処分となる日耳鼻の取扱いを適用いたします。
なお、このことについては約2年間の猶予期間を置き、平成26年4月1日から実施いたします。 |
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